Birdwatch Note Rating
2024-12-15 08:00:30 UTC - HELPFUL
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Original Note:
落とし物が拾得され、警察署に届いた場合は一定期間は警察署で保管されるため、直接訪問で手渡しで返還されることはあり得ません。 遺失物法第11条に「警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない」とありますので、本人確認の上で所有者へ返還となります。 万一、遠方などで来所出来ない場合は郵送などが可能ですが、手続きが必要です。 遺失物法 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073#Mp-Ch_2-Se_2-At_11 落とし物はどこへ行くの? https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/otoshimono/welcome/index.html 「見つかった方」の送付手続き(警視庁) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/otoshimono/soufu/found.html
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