Birdwatch Note Rating
2024-12-11 04:52:10 UTC - HELPFUL
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Original Note:
昭和45年6月24日に最高裁判所が ・会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎりにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為である。 ・憲法上は公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有する。 と判決を下したことに留意が必要です。 八幡製鉄事件 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E5%B9%A1%E8%A3%BD%E9%89%84%E4%BA%8B%E4%BB%B6#:~:text=%E3%81%B8%E4%B8%8A%E5%91%8A%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82-,%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA,%E6%99%82596%E5%8F%B73%E9%A0%81%EF%BC%89%E3%80%82 >最高裁判所は原告の上告を棄却し、会社による政治献金を認めた(最高裁判所大法廷判決昭和45年6月24日 民集24巻6号625頁/判時596号3頁)。
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