Birdwatch Note Rating
2024-11-14 14:29:57 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 875646048C0DB6E5264A40CAEF6432EAC8777220EC640E70C2563610E0130F5D
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Original Note:
刑法第230条の2によれば、真実性、公共性、公益性があるときは名誉毀損は成立しません https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_34-At_230_2 最高裁判例で、確実な資料、根拠に照らし真実と誤信した相当の理由があるときは名誉毀損にはならないとされています https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50801 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/050801_hanrei.pdf 最高裁判例で、民事においても刑事と同様の違法性脱却事由が成立するとされています https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57744 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/057744_hanrei.pdf よって、科学的根拠に基づいた主張であれば名誉毀損は成立しません。 逆に、科学的根拠に基づかないデマであれば、違法性脱却事由が成立しない正当な提訴です。 つまり、「言論の自由に対する挑戦」となるかは、提訴をしたかどうかではなく、科学的根拠の有無で判断すべきです
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