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2024-11-08 00:47:27 UTC - HELPFUL
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Original Note:
この制度は、現在、規定上、接種によって症状が起きる事が否定出来ない場合も対象、として因果関係を認定しています。 https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000588416.pdf#page=6 最高裁の話は昭和四九年に当初提起された下記訴訟の判決箇所かと思います(“因果関係の判断は”で検索) https://orangelaw.jp/research/koutsuujiko/h100612 ですが、ここでも判決の結論は個々の事例の因果関係の認定基準ではなく"症状が接種により起きる事"を国が事実上認めたです(同上)。 この制度の運用の実態は下記高裁判決で明らかにされており、特定の症状が48時間以内に出た時は、因果関係を認めるという緩和基準で過去に運用されていた事が明らかにされています(“因果関係立証の程度を緩和”を検索)。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/815/035815_hanrei.pdf
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