Birdwatch Note Rating
2024-09-24 05:22:39 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
国連憲章51条は文言通りの解釈しか採用しない場合。攻撃的自衛を認めないと解釈し得る。これを「制限説」と位置付けられる。 他方、国連憲章以外の国際慣習法。諸外国の採用している解釈には攻撃の着手、攻撃の蓋然性の発生を理由にした迎撃的自衛、先制的自衛を採用する国が多数存在する。 これを「非制限説」と位置付けられる。 国際慣習法を採用する立場を上記ツイートは採用していることは明らかである。 よって、国連憲章を理由にしたノートは見解の異なる私見のノート披露に過ぎず、コミュニティノートの要件を満たさない。 https://www.mod.go.jp/gsdf/tercom/img/file2531.pdf
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