Birdwatch Note Rating
2024-08-16 07:28:55 UTC - HELPFUL
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Original Note:
著作権侵害の要件の1つである「類似性」は 他人の著作物の本質的特徴だけでは無く 「表現上の本質的な特徴を直接感得できること」が必要です https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf また、 『作風や画風といったアイデア等が類似するにとどまり、既存の著作物との類似性が認められない生成物は、これを生成・利用したとしても、既存の著作物との関係で著作権侵害とはならない。』とあります https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/69/pdf/94022801_01.pdf 表現とアイデアの区別は専門家でも困難なため、個人の判断に頼らず、弁護士に相談したり、裁判所に訴えて、司法判断を求めてください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_05/
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