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2024-08-13 06:54:11 UTC - HELPFUL
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Original Note:
日本国憲法第99条の公務員の憲法擁護義務を述べているものと思われますが、 日本国憲法第96条 1.この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC96%E6%9D%A1 https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syushi.html https://www3.nhk.or.jp/news/special/minnanokenpou/giron/001.html 改憲の発議は、衆参各院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議⇒その後の国民投票に委ねる方式のため、第99条の整合性からも「議員が憲法を変えることは、それ自体が憲法違反として定められています。」は誤りです。
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