Birdwatch Note Rating
2024-08-08 04:09:32 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 6FE5F32EFEBF667CB6A32FB25F6C31BD78359D796D6FE552E3D9C0F9FA9A8D91
Participant Details
Original Note:
著作権侵害の要件は「依拠性」と「類似性」であり 原則『既存の著作物を知らず、偶然に一致したに過ぎない、「独自創作」などの場合は、依拠性はないと考えられます。』とありますが 例え人の描いた絵でも 広く知られた著名の著作物に類似していたり 依拠していない限りこれほど類似することはないといえる程の顕著な類似性があったり 主観的には偶然の一致でも客観的外観的に総合的に判断して依拠性が認められることは過去の裁判例でもあります 投稿者は再三、人の描いた絵でも起こりうる著作権侵害のリスクをあたかも生成物限定の問題のように主張していることに注意が必要です https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
All Note Details