Birdwatch Note Rating
2024-08-06 23:08:36 UTC - HELPFUL
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Original Note:
主張に明らかな誤認が認められます。本件は場合により刑法204条(傷害罪)に該当し犯罪行為となります。 性感染症に相手を感染させる可能性があることを認識しながら、性交渉を行い相手に感染させた場合は、傷害罪が成立することが昭和27年の最高裁判例で示されています。 なお検査をしておらず、症状を認識していなければ犯罪成立要件である「故意」が認められませんが、本件は「陽性者」とあるので検査等で認識していると考えられ、故意が成立します。 本件においては他人の身体における自己決定権の侵害であり、個人の自由・プライバシーが優先される理由にもなりません。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54383 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114#Mp-Ch_4-At_18
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