Birdwatch Note Rating
2024-05-04 12:06:21 UTC - HELPFUL
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Original Note:
平成25年5月に衆院憲法調査会に以下の資料が提出されています。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi085.pdf/$File/shukenshi085.pdf 「憲法の改正を行うこと、また、それをとなえることは、もちろん、『憲法を尊重し擁護する義務』に反することはない。しかし、憲法の規定を、その定める手続以外の方法で変える こと、または、それをとなえることは、その義務に違反する。」(宮澤俊義著・芦部信喜補訂「全訂 日本国憲法」p820) 上記が改正にかかる一般的解釈で暴力革命などが尊重擁護義務に反する例と考えられます。 改正手続きに則って改正を申し出ることは憲法の定めた手続きを遵守する行為で憲法99条に違反するとは考えられません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
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