Birdwatch Note Rating
2023-12-09 05:38:37 UTC - HELPFUL
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名誉毀損罪にあたる刑法230条の2第1項は、事実の適示が名誉毀損に当たるとしても、 ①公共の利害に関する事実 ②その目的が専ら公益を図ることにあった ③真実であることの証明があったとき という3つの条件を全て満たせば、名誉毀損罪として罰しないとしています。 なお、真実であると証明できなかったときでも、「真実であると信ずるについて相当の理由がある」ならば、故意・過失がないとして損害賠償請求ができなくなります 名誉毀損の違法性阻却事由とは? https://sakujo.izumi-legal.com/column/chishiki/ihousei-sokyaku-jiyu 報道した事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには名誉毀損は成立しない―署名狂やら殺人前科事件 http://informationlaw.jp/2017/02/26/freedom-of-expression-case-file-3/
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