Birdwatch Note Rating
2023-12-02 02:54:02 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
職業安定法第63条は「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき」に罰則を科すと定めていますが、その手段をマインドコントロールと解釈するのは無理があります。 そもそもマインドコントロールの定義は定まっておらず、科学的に疑問があります。 今年1月に施行された「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律」の審議でも政府は定義は困難として、条文には盛り込まれませんでした。 https://www.kanaloco.jp/news/government/article-952539.html 行政機関がそうした用語を使用することは不適切であることに留意が必要です。
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