Birdwatch Note Rating
2023-11-09 23:09:39 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 80132240140A20DB7314073C39E4539E166647FE7DAA22AC57CA8417367EB48E
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Original Note:
判決は「確定もしてないのに」に留まらず、「十分な証拠がなく、誤解であると気づく機会もあったのに」を理由としています。 名誉毀損は、公共性のある内容で、事実と信じた相応の理由があれば成立しないため、パクリが事実であるかを裁判所が判断し、事実と信じるに足る証拠がないと認められました。 「制作時期的に模倣が不可能な絵に対してもパクられを主張している」「その事を説明されても態度を改めなかった」「標準的な顔イラスト同士は偶然線が重なりえる」などが主な理由です。 パクったと言われた側の経緯説明記事 https://note.com/compass_0000/n/na536a5d16c7a 判決文(裁判所の見解は27pから) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/092461_hanrei.pdf
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