Birdwatch Note Rating
2023-10-26 06:34:03 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
原審である高裁が生殖不能要件のみを判断していたため、4号規定の生殖不能要件のみを審査しています。 最高裁は「性同一性障害に対する治療として、どのような身体的治療を必要とするかは患者によって異なるものとされたことにより、必要な治療を受けたか否かは性別適合手術を受けたか否かによって決まるものではなくなり、上記要件を課すことは、医学的にみて合理的関連性を欠くに至っているといわざるを得ない」 としており、性別適合手術自体を要件として課すことが合理的でないとしています。 また5号規定の外観要件について3名の最高裁裁判官による違憲の反対意見を付しています。 https://newspicks.com/news/9096746/body/
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