Birdwatch Note Rating
2023-10-26 11:15:44 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
性同一性障害特例法の5要件のうち、法第三条4項(生殖腺がない・生殖機能を永続的に欠く状態)は本裁判で憲法十三条違反と結論付けられましたが、同5項(変更後の性別の性器に近い外観を備える)については大法廷は判断を示さず、高裁に差し戻されました。 申立人の性別は現段階で変更されていません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0100000111 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE17D8I0X11C23A0000000/ 自己申告だけで性別変更が可能になったわけではありません。 理解増進法の目的は性的指向・ジェンダーアイデンティティ(性同一性)が多様であることを受け入れる精神を涵養し、寛容な社会の実現に資することです。性別に関する法律ではありません。 https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/law/pdf/gaiyo.pdf
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