Birdwatch Note Rating
2023-08-10 09:09:05 UTC - HELPFUL
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Original Note:
・行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)第5条には、不開示情報が記録されている場合について明文の規定を設けていません。 ・しかし同法第7条に、「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報…が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。」との規定があり、 ・同条の反対解釈として、公益上特に必要があると認めるとき以外には不開示情報を「開示してはならない」と解釈、運用されています。 例として、法務省と外務省の審査基準を挙げます。 https://www.moj.go.jp/content/001253632.pdf https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000162796.pdf#page=3
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