Birdwatch Note Rating
2026-02-02 07:28:21 UTC - HELPFUL
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Original Note:
違法状態の疑いがある行為に対して警察から行政指導(是正の協力要請)が行われたものであり、行政指導を受けたことをもって「公職選挙法違反」「犯罪行為」と断定されるわけではありませんが、指導の背景に違法のおそれがあったと第三者が指摘・論評すること自体に法的な問題はありません。 なお、行政指導を無視して同一・類似の行為を継続・拡大した場合、特に買収・利害誘導の要素が強く、選挙の公正を害する程度が顕著な悪質事例では、刑事摘発(公職選挙法違反での書類送検・逮捕・起訴)の対象となる可能性は現実的にあります。 (参考)総務省行政手続法FAQ:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html
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