Birdwatch Note Rating
2025-06-17 23:28:36 UTC - HELPFUL
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Original Note:
本件は、種苗法の改正が遅れたことが国の見解であり、予算不足等は原因ではない https://www.maff.go.jp/j/council/sizai/syubyou/20/attach/pdf/index-7.pdf 登録品種の海外流出に係る課題 近年(引用者注:資料作成は令和3年)、我が国の登録品種が海外に流出しており、海外における産地化が我が国農産物の輸出に影響することが懸念される • 登録品種が販売された後に海外に持ち出されることは、改正前の種苗法では違法ではなかった シャインマスカットが中国・韓国に流出し産地化 1.外国⼈と思われる者、⾮農業者と思われる者に販売 2.ホームセンターで登録品種の種苗が不特定多数に販売 (いずれも違法ではない)
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