Birdwatch Note Rating
2025-06-08 15:01:09 UTC - HELPFUL
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転売NGと言ったのに従わず転売する行為は詐欺罪(刑法第246条)の問われる可能性があります。 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 https://kanazawa.vbest.jp/columns/criminal/g_property/1341/ 「転売目的ではありません」と偽って購入した場合、販売元を欺く行為となります。これにより、販売元が本来意図しない相手に商品を渡す結果を招くため、詐欺罪が成立する可能性があります。 また、民法上の契約違反となり売買契約は無効となる可能性があります。 https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/keiyaku-gimu-ihan/ https://biz.moneyforward.com/contract/basic/20093/ 転売禁止が明記された規約や購入時の確認事項に同意した場合、それを破る行為は契約違反となります。厳密には犯罪ではなく民事上の問題ですが、場合によっては損害賠償請求の対象になる可能性があります。
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