Birdwatch Note Rating
2025-05-28 22:19:36 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 73DA9CBE64C28AF530C5E73B1D75B5ECCCC0FD6CD90D8371323E49688BA40F5E
Participant Details
Original Note:
製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されている必要があります。 またマスクの着用は、食品を取扱う施設では、未包装の調理済食品を取り扱う等食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者が、飛沫を飛ばさないために着けるとされており、飲食店においては特段注意を払う必要があります。 https://www.sbc-web.com/info/column/20210427.php 食品衛生法施行規則 別表第十七の七のホにおいても食品等取扱者のマスク着用が触れられています。 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023/ 飲食店においても法令遵守が求められます。
All Note Details