Birdwatch Note Rating
2025-04-23 00:41:33 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「特定外来生物」(誤:特定外来種)は、その場で放す「キャッチ・アンド・リリース」は違法ではないため、注意が必要です。 https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/qa.html 「条件付き特定外来生物」も「特定外来生物」も、両者とも「キャッチ・アンド・リリース」が違法でないことで同様であるため、「キャッチ・アンド・リリース」を論点として”アメリカザリガニは「特定外来生物」に格上げするべき”とはならないことに留意が必要です。 また、「特定外来生物」でなく「条件付き特定外来生物」であったがために、行政等が行っているアメリカザリガニの駆除が阻害されているか否かについては、客観的な裏付けがないことに留意が必要です。
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