Birdwatch Note Rating
2025-04-13 22:56:55 UTC - HELPFUL
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学校保健安全法施行規則に抵触する可能性がある行為です。 本規則では「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としています。 また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。 https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00161.html
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