Birdwatch Note Rating
2025-04-06 06:38:29 UTC - HELPFUL
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報道に誤解を招く基本情報が不足してますが、退職届は受理されなくても退職は可能です。口頭でも退職申し入れと見なされるため、受取拒否や無視など退職引き留めは違法となりえます 参照 タウンワーク「退職届が受理されなくても退職できる<専門家監修> https://townwork.net/magazine/knowhow/taishoku/t_taishoku/101676/ 憲法 第二十二条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION 民法第626条(期間の定めのある雇用の解除) 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 「いつでも解約の申入れをすることができる。雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_8
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