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2025-03-13 23:50:24 UTC - HELPFUL
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Original Note:
"人権侵犯"だとして対象となったブログは既に削除したものが残っていたもので、それを対象に申立人が申し立てをしたものであり、法務省はブログを消すよう「啓発」したのが事実です。「措置は猶予」となっています。『啓発』はこの(14条の5つの措置の)中に入っておらず、『人権侵犯認定に当たらない』と法務局が説明している。「啓発」は「事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深めるための働きかけのことであり、事実誤認に基づく第三者による”人権侵犯認定”こそが言葉の暴力であり人権侵犯と考えられます。 法務省「人権教育啓発白書」 https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00292.html
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