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2025-03-10 07:26:32 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
所得税法の修正案では、令和七年度末までに財源の確保について必要な措置を講ずるものとする、と定められています。 「新たな財源措置を講じる必要がない」は虚偽の陳述です。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g21709001.htm https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/15_902.htm (所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保に係る措置) 第八十二条 政府は、令和七年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 本修正による減収見込額は、令和七年度約六千二百十億円である。
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