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2025-03-06 04:42:54 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
兵庫県議会における傍聴人は議場の言論に拍手(可否を表明)をしてはいけません。 一般論や慣例ではなく「兵庫県議会傍聴規則」に明記されており、これは兵庫県に限らず「標準都道府県議会傍聴規則(第十三条)」にて定められています。 違反すると退場させられることもあります。(第十六条) https://www.gichokai.gr.jp/attach/b12/B12_1_kaigikisoku.pdf 第十三条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。 一 静粛にすること。 二 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して威勢を示さないこと。
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