Birdwatch Note Rating
2025-03-02 14:27:49 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは(中略)雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」という民法の規定を、退職予告期間を定めたときは原則として就業規則が適用されるとしているコミュニティノートは、法解釈を誤っています。 「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」とは、期間の定めのない無期雇用(いわゆる正社員等)については2週間の退職予告期間が適用されるという意味で、退職予告期間を定めたかどうかの話ではありません。 無期雇用について、会社側は退職予告期間を法の定めより延ばすことができないというのは確立された判例・実務です。 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/sp/hanrei/taisyoku/jisyoku.html
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