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2025-03-02 14:27:31 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
「優先されるのは、就業規則よりも”法律です”」とありますが、民法627条第1項に 当事者が雇用の期間を定めなかったときは(中略)雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 と規定されていて、就業規則等で会社が退職予告期間を定めた場合は、原則として就業規則の規定が適用される任意法規となりす。 これを強行法規と解する判例がありますが、全ての裁判で判例通りになるとは限りません。 また、雇用契約期間の定めがある場合は、原則として、労働者は契約期間中は会社を辞めることができません。 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 大阪労働基準監督署 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html
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