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2025-02-15 00:34:35 UTC - HELPFUL
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2014年の最高裁判決は生活保護法が外国人に適用される根拠がないとするもの、すなわち、外国人に生活保護費を支給しなくても違法ではないとするものであって、外国人に生活保護費を支給すると違憲もしくは違法とするものではありません。 https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG18H11_Y4A710C1CR8000/ https://www.tokyo-np.co.jp/article/303196 厚労省は在留カード又は特別永住者証明書を持つ外国人への生活保護費の支給を認めています。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1609&dataType=1&pageNo=1 2017年の厚労大臣答弁でも永住等の在留資格を有する外国人に生活保護を行っていることを認めています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000184426.html
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