Birdwatch Note Rating
2025-02-10 10:02:19 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 54600082F5CF8116A44838FC8D4F7740ED3C28DD3815438BF0F6E68FF86BB241
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Original Note:
投稿者の文化庁の投稿内容に該当するであろう箇所は以下の内容だと思います 『単に「クリエイターの作風(アイデア)」のみ模倣させる 目的ではなく、「既存の著作物の創作的表現」も模倣させる 目的であると(客観的な事情からそのように)評価される場合があり得る。』 享受目的併存が成立し法30条の4の適用外になるケースは クリエイターの作風のみならず 既存の著作物の創作的表現をも模倣する目的があると評価される場合であり 機械学習が単なるクリエイターの作風(画風)の模倣目的に留まる場合享受目的併存にはなりえず法30条の4が適用されると思われます。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_02.pdf
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