Birdwatch Note Rating
2025-02-09 08:58:02 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: D64491BF3C6F35B82A615D091D9C8AF3C113D9D45A1D5F86DBB75807D7E64D51
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Original Note:
「害悪を告知」する方法は口頭や書面など特に制限はなく、また明白に現在の危険を示す必要もありません。相手方の生命や身体に危害を加えるかもしれないと"思わせる"だけのものであっても脅迫罪が成立した判例があります。 「脅迫」とは客観的に見て人を怖がらせる内容のもので足り、その方法は暗示によるものでもよいとされています。 例えば判例には、2つの派閥の対立が激しい時一方の派閥の中心人物宅に、実際には出火していないのに「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」という内容のはがきを送付しただけでも脅迫罪の成立を認めたものがあります。 https://keiji.vbest.jp/columns/g_violence/4653/
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