Birdwatch Note Rating
2025-02-05 08:56:38 UTC - HELPFUL
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Original Note:
そもそも出産育児一時金は医療保険者(国保や協会けんぽ等)から病院に支払われるので、妊婦や妊婦の家族に支払われることはありません。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310/ 病院の出産費が一時金額より少額の場合は妊婦が差額を受け取ることは可能ですが、今は殆どが出産費は一時金とほぼ同額です。 また「保険情報の誤りや不正使用は、全国で年間600万件にも上って」いるという旨のコミュニティノートが書かれましたが、それは保険証認証に関する調査結果であり、出産育児一時金の制度とは関係がありません。 https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/8787
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