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2025-02-04 04:18:39 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 90161C87E2C562F7EA29E5F9804CF2A064CDAD05B2B8B19D50E6175D513E5519
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Original Note:
「性的暴行」というワードからのイメージで誤解の可能性があります。 一般的にマスメディアは刑法177条の「不同意性交等罪」を「性的暴行」と言い換えますが、これは一般的にイメージされる 「暴力、脅迫等を含め同意なく性交した場合」(第1項) の他に 「(同意があっても)16歳未満の者と性交した場合」(第3項) も同様に不同意性交等罪の対象であり、「性的暴行」と表現されます。 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_22-At_177 本件については下記記事によればトー横での買春が発端であり(=同意あり)、不同意性交等罪の対象ではありますがこの点について量刑に影響があった可能性が考えられます。 https://news.yahoo.co.jp/articles/d78936f67f577e036a7b5c84e9a3b64cda930e6d
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