Birdwatch Note Rating
2025-02-03 09:42:51 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「不同意性交等罪」について引用、リプライ等で誤解が見られるため補足します。 一般的にイメージされるのは 「暴力、脅迫等により同意なく性交した場合」(刑法第177条第1項) ですが、この他に 「(同意があっても)16歳未満の者と性交した場合」(同条第3項) も同様に不同意性交罪に問われることとなり、マスメディアでは「性的暴行」と表現されます。 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_22-At_177 本件については下記記事によればトー横での買春が発端であり、この点について量刑に影響があった可能性が考えられます。 https://news.yahoo.co.jp/articles/d78936f67f577e036a7b5c84e9a3b64cda930e6d
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