Birdwatch Note Rating
2025-02-02 03:44:13 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「軍事費に国債を当てることを禁じる」とする条文はない旨のノートが付いてますが、根拠条文は財政法第四条と考えられおり、元ポストは立法趣旨及び学説による解釈をそのまま述べたものです。 https://www.asahi.com/articles/DA3S15562520.html > 当時立法に深く関わった旧大蔵省の平井平治氏は、『財政法逐条解説』に「公債のないところに戦争はないと断言し得る。本条は憲法の戦争放棄の規定を裏書保証するものであるともいい得る」と記した。 > > 大蔵省の正史『昭和財政史』も、平和主義のもとに、戦争財政の苦い経験にかんがみ「公債発行の歯止めを財政法の中にもとめた」と結論づけている。
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