Birdwatch Note Rating
2025-02-02 03:15:40 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
氏名表示権は以下の場合に限定され ただ著作者名を消せば氏名表示権侵害に該当するわけではありません ・著作物の原作品 ・著作物を公衆に提供または提示する場合 ・その著作物を原著作物とする二次的著作物を公衆に提供または提示する場合 また氏名表示権の対象は著作者名としての実名または変名でありすべてのウォーターマークが氏名表示権の対象となるわけでは無いです また19条3項によって著作物の利用目的や態様に照らし、著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、著作者名の表示を省略することができます https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/textbook/pdf/94141901_01.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048
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