Birdwatch Note Rating
2025-02-01 01:13:07 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 3C6EFF24F0DFA0A53CD0EC9EEF01E730EE5EC204EB6A4CD0AFEB6C15B77E4B85
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Original Note:
山田太郎氏は警察とのレクの結果について「直接AIとは関係ない」と発言しています。 https://youtube.com/live/KFGOAUBMFQg この事件は著作権法第113条1項2号の違反であると説明されています。 この条文はいわゆる海賊グッズの販売を禁止するものであり、手法についての要件はありません。 生成AIを用いたことが今後の司法判断に影響する可能性はありますが、少なくとも本件ではグッズを製造・販売したことが罪に問われており、AIはその過程で用いられたに過ぎません。 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 https://www.businesslawyers.jp/practices/458 また、AI学習についてを規定した同法第30条の4は無関係であるとも述べられており、この点においても「直接関係がない」といえます。
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