Birdwatch Note Rating
2025-01-31 05:58:25 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 33E4363FF9C737850251E6AC9BE007726E874D21586F328220A11AB2E4855C28
Participant Details
Original Note:
ID:1885164932171432368 の解釈は誤りです。退職金等の等を指した言葉であり、等とは具体的に退職金を除いた退職時に支給される勤労報奨etc.を指します。 退職給付に係る会計基準から退職給付に関する会計基準に至るまで、一貫して給与の後払い説が採用されています。 退職金というのは給与の後払いという性質を理由に、法的に隔離されている事から法解釈と会計基準とで見解が一致しています。 交通費(実費精算)として支給された場合は非課税項目です。通勤手当とは通勤にかかる費用に対してではなく、福利厚生の1つ(賞与)なので課税対象となっております。 https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html
All Note Details