Birdwatch Note Rating
2025-01-31 09:32:05 UTC - HELPFUL
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Original Note:
日本において動物用ワクチンが「劇薬」(医薬品としての働きや程度が激しい)であることは事実です。(*1)の51-52ページ ですが、動物用ワクチンの接種においては「使用期間中、獣医師の特別の指導等を必要とするもの」((*1)の53ページ)とされており、 『獣医師になってから、特定の動物にワクチンと関係がない病気はないと断言できます。』という和訳文および添付画像の英語原文の記述 は、少なくとも日本においては、獣医師として劇薬の用量上限等の理解を疑われてしまう内容であり、犬や猫等の飼い主に誤った理解をさせる恐れがある事に注意が必要です。 (*1)https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/koenshiryo/pdf/161110_vaccinekiso.pdf
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