Birdwatch Note Rating
2025-01-28 07:41:28 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
事実誤認が複数含まれます。 ①司法が法解釈を表明することはありません。個別具体的な事案ごとに判断が行われます。 著作権法第30条の4の「享受」については、文化庁が再三説明を行っています。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf ②日本では、生成AIの学習を原則拒否できません。これに公表の有無は関係がありません。 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 https://gentosha-go.com/articles/-/60542 ③「表現の自由」は憲法で定められており、当然絵の公表は制限されていません。 学習されたくないから公表しない、は当人の思想・考え方の問題です。 ただし、学習元の権利を不当に侵害する学習・生成行為は現行法でも認められていません。 https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/column/technology/ai-copyright.html https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9605/5a_013.html
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