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2025-01-27 14:44:03 UTC - HELPFUL
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Original Note:
*転載可 選択的夫婦別姓は戸籍制度を破壊せず、従前戸籍との関連も維持されます。戸籍は夫婦別姓の台湾にもあります。 法務省によるとhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html#Q10 選択的夫婦別氏制度が導入された場合、平成8年1月の法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の答申では別氏夫婦、同氏夫婦いずれについても同一戸籍に在籍するものとされる。 当時の考え方に基づき想定される別氏夫婦の戸籍記載例https://www.moj.go.jp/content/001357684.pdf 夫の戸籍に別氏の妻とその従前戸籍等の情報が記載され、別氏の妻の従前戸籍の特定に問題ありません。 台湾では夫婦別姓が原則(元の姓に配偶者の姓を冠する冠姓という選択もあり)でもhttps://www.kuroda-law.gr.jp/column/taiwanjijo/6745/ 戸籍制度が存在します。https://www.namiki-dori.com/souzoku/s-column1
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