Birdwatch Note Rating
2025-01-27 10:21:10 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 35C28D03886F605C1FD5FAFA78201714B9152574461F38A4FB9593E33B786A7D
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Original Note:
一般論として、本人に無断でその住所を特定しようとする行為はプライバシーの侵害等の問題を含むので止めるべきです。 また、この投稿のように「行きます!」等と訪問も同時に告げた場合には、脅迫罪に該当する可能性もあり得るので注意が必要です。 何故かと言えば、このような手段で住所を知り得た人物が自宅に訪問すれば、自身の生命・身体・自由・名誉・財産への害が加えられる事を想定できます。それは一般人を畏怖させる程度の害悪の告知に該当する可能性があるからです。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC222%E6%9D%A1 https://wakailaw.com/kyouhaku/4391 ちなみに、害悪の告知は本人に直接になされていない場合にも、脅迫罪の成立を妨げないとされています。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55587
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