Birdwatch Note Rating
2025-01-26 11:02:20 UTC - HELPFUL
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Original Note:
子どもの権利条約第2条が求めているのは「その管轄の下にある児童」に対する権利義務ですが、不法滞在者は国の管轄下にあるとは言えないため、条約の適用範囲外であることに注意が必要です。 https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html また、日本国憲法及び教育基本法では、日本国民に対する教育の義務を規定しており、外国人は適用範囲外です。 その上で、国際人権規約や児童の権利に関する条約を踏まえ、日本人児童生徒と同様に受入れているに過ぎないことに注意が必要です。 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/042/houkoku/08070301/009/005.htm
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