Birdwatch Note Rating
2025-01-26 00:15:45 UTC - HELPFUL
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ノートID 1883072417750474776 児童相談所は単なる相談所ではなく、こどもを預かる権利を持っています。児童養護施設に預けるには児童相談所へ相談しなければならず、今回のように心中をほのめかしている場合にはこどもに一時保護を出す役割もあります。 https://www.zenyokyo.gr.jp/about/ https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/05.html 確かに何度も電話をかけるなど親身になって対応した可能性はあります。しかし、感情的フォローなどではなく、こどもを預かる前提での適切な対応ができていたのかなど、記事からでは疑問が残る点もあることに留意が必要です。 https://news.yahoo.co.jp/articles/c1443d77bc818c394ad4e96c1d43ae8d08db254c
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