Birdwatch Note Rating
2025-01-23 10:17:49 UTC - HELPFUL
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Original Note:
不起訴の理由の過半数は、検察官が被疑事実が明白だと判断した「起訴猶予」です。したがって、不起訴が「”罪を犯していない”という扱い」というのは誤解を招く表現です。 また、公務員が、特定個人にとって不利益な事実について取材に応じることは、必ずしも守秘義務に当たりません。例えば、税務職員が記者の取材に応じて税務調査の結果を公表した場合に、正当な目的があり守秘義務違反が成立しないとされた裁判例があります。 ・起訴猶予の割合(43ページ) https://www.moj.go.jp/content/001429281.pdf ・起訴猶予の趣旨(75条2項20号) https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji16.html ・正当な理由がある場合の守秘義務に関する裁判例(39ページに引用) https://stars.repo.nii.ac.jp/records/1653
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