Birdwatch Note Rating
2025-01-21 14:24:07 UTC - HELPFUL
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Original Note:
児童労働は原則、禁止されている事に注意が必要です。 児童とは15歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日を過ぎていない年齢の者で、労働基準法第56条で明確に禁止されています。 13歳未満の児童は、映画や演劇などの労務についてのみ、許可されます。 15歳までの児童は、軽微な工場作業に当たらない安全で簡易な作業について、修学時間外でのみ、所轄の労働基準監督署長の許可の下で就業が可能です。 新聞配達に中学生が従事できるのは、上記の条件を満たしていれば許可されるためです。 児童を雇用する場合は、くれぐれも、法に触れないように注意が必要です。 https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/var/rev0/0108/5467/20121114133647.pdf
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