Birdwatch Note Rating
2025-01-22 02:32:53 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: B48CF3EEE819B96EF93AD1FC2D5A1CD904F0782A57E4D7E8ADE2E01682C2FE84
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Original Note:
「『ポスト主が考えている事』という事実であり誤認する要素が無くノートは不要」 という旨のノートが付いていますが、 「ポスト主が考えている事が日本国憲法的に間違っている」というのもまた事実であり、訂正情報を追記する根拠として十分です また、最高裁では「表現の自由は絶対無制限に認めるものでは無い」という判例があります 自身の犯罪者への人権軽視思想表現が認められるべきかは賛否あると思われますが、 犯罪歴のある人間の基本的人権と競合してしまう為、 少なくとも「表現の自由があるから」と言って無条件に認められるものではありません https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken05_00037.html
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