Birdwatch Note Rating
2025-01-17 06:07:47 UTC - HELPFUL
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元記事(https://news.yahoo.co.jp/articles/cd7720910441aff2c3d2c0d548fa22cacfe893bc?source=sns&dv=sp&mid=other&date=20250117&ctg=loc&bt=tw_up)においては、 名古屋市が、星ケ丘ボウルを運営していた東山遊園との間で締結した、大型図書館の建設に向けた調査に係る220万円の随意契約が地方自治法に違反するなどと主張して、公金支出の差 止めを求める監査請求をした、とのことです。 なお、地方自治法234条2項及び同法施行令167条の2第1項によれば、契約の予定価格が地方公共団体が定める金額を下回る場合や、「緊急の必要」がある場合等は随意契約によることができます。 なお、前者の金額の基準について、名古屋市契約規則は、建設に向けた調査に係る契約では100万円(19条・別表)と定めています。(https://kri502.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView)。
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