Birdwatch Note Rating
2025-01-17 02:26:20 UTC - HELPFUL
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Original Note:
投稿者は開発段階と生成段階を混同しており、誤解を招く内容を投稿しています。 AIの開発・学習段階では、 著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)を根拠に 原則として著作権者の許諾を得ずに既存の著作物を機械学習に利用することが可能です。 AIの生成・利用段階においては 原則30条の4の非享受目的利用の要件とは関係なく 「類似性」および「依拠性」に基づいて判断されます AI生成物が既存の著作物と「類似性」または「依拠性」を持たない場合は、 著作権侵害に当たらず著作権者の許諾を得ずに利用することが可能です https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
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