Birdwatch Note Rating
2025-01-16 00:55:20 UTC - HELPFUL
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Original Note:
日本では、複数の犯罪に対する科刑について、性犯罪のみ特殊な取扱いがなされているわけではありません。 米国等では単純に複数の刑が合算される場合がありますが、日本ではそうではありません。簡単にいえば、複数の罪を犯した場合の有期刑は、最も重い(長い)罪の刑期の1.5倍が上限になります。ただし、最も重い罪が死刑・無期刑である場合に、それらを科す場合は、それに加えてほかの刑を科すことはできません(刑法45~47条)。 日本でも単純な合算をするように法改正すべきとの議論はあり得ますが、少なくとも、性犯罪について特別な取扱いはされていません。 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 https://www.westlawjapan.com/pdf/legal/online_des_07.pdf https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/7c942a40ee45d405143e93e4e8c8769a491a86ae
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